Q&A
1. 独身の女性や女性同士のカップルでも精子提供を受けることができますか?
A:台湾の≪人工生殖法≫第二条の規定で、異性婚のご夫婦のみが人工生殖の治療を受けることができます。そのため、独身の女性や同性婚のカップルが精子提供を受けて妊娠出産を望む場合は、まずは台湾で妊娠に関する検査をお受けいただくことをお勧めいたします。卵管造影検査や子宮鏡検査等です。医師としっかり相談をし、それぞれに併せた卵子凍結治療を行います。その後、海外の合法な生殖医療センターで精子提供を受け、妊娠出産をすることができます。
2. 精子ドナーはどのように選んでいますか?
A:精子ドナーになるには厳しい規定があります。年齢、健康状態、遺伝性疾患のスクリーニング、精液検査、感染症の検査などです。精子ドナーが健康且つ精子ドナーとしての条件をクリアしていることを確認します。
3. 兄弟や友人の精子を使うようお願いできますか?
A:いいえ。台湾の≪人工生殖法≫第13条の規定に基づき、ドナーのプライバシーと生まれてくる子供の権利の保護のため、施術を受けるご夫婦の要求によって特定の提供者の生殖細胞を使うことや、ドナーの要求によって特定のご夫婦に施術することはできません。
4. ドナーの容姿を見ることはできますか?
A:NUWAは台湾の≪人工生殖法≫第13条の規定を厳格に守っており、規定に基づき、レシピエントのご夫婦はドナーを指定したり、特定の人の生殖細胞を使用することはできます。ただし、将来生まれてくるこどもの特性について事前に理解できるように、生殖医療センターはドナーの種族、肌の色、血液型についてはレシピエントのご夫婦に開示することができます。
5. 夫の精子に問題があり、更に妻の卵子にも問題がある場合でも、生殖細胞の提供を受け治療を行うことができますか?
A:台湾の≪人工生殖法≫に基づき、施術を受けるご夫婦は妻が自身の子宮で妊娠できる方に限られており、更に下記3つの条件を満たしている必要があります。1:検査や医師の評価により施術が適していると判断された場合。2.夫婦のうち一方が不妊症と診断された場合や重篤な遺伝性疾患がある等の理由で、自然妊娠を試みた場合に障がいを持った子供が生まれる可能性がある時(医学的に正当な理由があり、担当機関の許可を受けた場合はこの限りではありません。)3.ご夫婦のうちどちらか一方が健康な生殖細胞を持っていること。そのため、ご夫婦双方の精子や卵子に問題がある場合は、生殖細胞の提供を受けて人工生殖の治療を行うことはできません。
6. 精子提供のドナーの年齢は?過去に精子提供をしたことがある男性が、別の生殖医療センターで再度ドナーになることはできますか?
A:台湾の≪人工生殖法≫に基づき、精子ドナーは20歳以上、50歳未満である必要があります。そして過去に提供過去にドナーとして精子提供を行ったことがない又は精子提供を行ったことがあるが提供した精子では子供が生まれておらず、余剰胚もない方に限られます。
7. 精子提供治療を受けるにはどんな条件がありますか?
A:人工生殖法に基づき、精子提供を受けるには下記の条件を満たす必要があります。
- ご夫婦は合法な婚姻関係があること
- 人工生殖法第7条の規定の検査を受け、人工生殖治療が適していると評価された
- ご夫婦のうち片方が不妊症と診断を受けた、もしくは重篤な遺伝性疾患に罹患している
- ご夫婦のうち少なくとも片方が健康な生殖細胞を持っている
8. 精子提供を受けるのに年齢制限はありますか?
A:いいえ。合法な婚姻関係のあるご夫婦で、医師の評価により精子提供が必要と診断を受け、上記の精子提供を受ける上での条件を満たしている場合は治療に進んでいただけます。
9. どのような場合に精子提供を考えた方がいいですか?
- 無精子症の患者さま
- 染色体異常の方
- 遺伝性疾患があり、遺伝子検査で健康な赤ちゃんを産めないと診断された方
10. 法で定められている卵子提供(ドナー)の条件は?
A:精子ドナーは下記の条件を満たしている必要があります。
- 男性20~50歲
- BMI17~28の間の方
- 貧血や遺伝性疾患、慢性疾患がないこと
- 喫煙、飲酒の習慣がないこと
- 長期的な投薬治療を受けていない方
- 過去に提供過去にドナーとして精子提供を行ったことがない又は精子提供を行ったことがあるが提供した精子では子供が生まれておらず、余剰胚もない方